土地を購入する際には必ず行っておきたい隣接者との境界の確認作業は、どのタイミングで行うのか。基本的には購入の意思決定する前に行うことが大切です。仲介会社等に同行してもらって現地にて境界の標の確認や、場合によっては隣接者に確認するということも必要な場合がございます。

土地の境界標の写真

不動産取引においては必ずしも専門家に依頼して境界を確定させる必要はございません。通常の売買契約の条項においても、売主側は境界を明示すればよいという内容になっています。ただし我々のような業者が売主の場合の多くは専門家に依頼して境界の確定作業を済ませています。

個人の方が売主の場合でも境界の標やブロック塀のような基準になるものが何もないようなケースでは、売主側の費用と負担で境界の確定作業を行うことはありますが、民地との境がはっきりしている場合などは現況のまま登記簿謄本の面積にて取引を行うケースがほとんどです。

不動産取引の中でも最も重要な要素のひとつと言える隣接者との境界の確認は、大原則は意思決定の前に行うようにしましょう。紛争中などはもっての他ですが、少しでも隣接者との認識が異なれば後々に大問題に発展することも考えられます。

現地を確認して納得すれば売買契約ということになりますが、契約締結の際にも境界の明示がなされるのか、あるいは告知事項の中で越境や揉め事がないのかしっかり確認するようにしましょう。塀やフェンスなどが現存していればその所有関係についても確認する告知項目があります。

一方専門家による境界の確定作業を終えている場合でも、法務局に備えられている最新の測量図面があることを確認して、それでも現地にて境界標などの確認をすることが望ましいでしょう。中には古い標が残ったままで紛らわしいものもありますので現地で説明を受けるようにしましょう。

境界の確認作業は事務的な作業ではありますが、ご近所の方々とお顔合わせをする良い機会でもあります。費用はかかりますが、売主の了解を得て買主側で専門家立会いによる確認作業をするということも検討してみても良いかもしれませんね。