松本市は自然に恵まれたとてもいい街です。

住みたい街や魅力度ランキングなどでは常に上位に選ばれていますよね。

そんな松本市なので、都市化を推進しようという、いわゆる都市計画区域は全体の30%ほどです。その内さらに積極的に市街化を推進しようという市街化区域はそのうちたった13%ほどです。そして、市街化を抑制しようという市街化調整区域87%ほどになります。

住宅地としていいなあと思っていたら、調整区域だったなんてことがよくあるのも頷けますよね。

松本市里山辺に立つ「調整区域」と「市街化区域」を示す看板
写真左側の田園は調整区域
🏢 市街化調整区域には建築できない?

基本的には建築できません。

しかしながら公共性の高いものや、農林業等で必要な施設などは建築可能です。

また、市街化区域に不向きな施設、例えばゴルフ場やドライブインというと分かりやすいでしょうか、などは許可を取れば建築できます。

🏠 一般住宅は建築できないの?

こちらも基本的にはできません。

しかしながら区域が指定される前から住宅用地として利用されている土地については、一般住宅であれば建築(建て替え)が可能でしょう。

さらに松本市では、平成24年に調整区域の一定の区域については、小規模な店舗一般住宅が建築できるように区域指定をしています。

区域指定の詳細は松本市のホームページをご覧ください。
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/matidukuri/kaihatu/kaihatsu_11gou.html

一戸建ての場合は、下水道が布設された4m幅以上の道路に接していること、専用住宅もしくは50㎡(約30帖)までの店舗との兼用住宅であるこという条件があります。

弊社事務所のある島立地域周辺も調整区域が多く、時々ご相談をいただきます。

市街化を抑制する地域なので、住みやすい環境であることが多く、調整区域であっても検討する価値はあると思います。

弊社でも調整区域に建つ中古住宅をお預かりしていますのでお気軽にお問い合わせください。

島内古民家
敷地157坪の古民家風の住宅です♪

松本市島内2314 1750万円