不動産の購入を決めたら、大抵は買主側から売主側に買付申込書という書類を提出します。購入価格や契約条件などを記載した書類ですが、法的な拘束力はなくとも意思表示を書面で提示するということで、重要な証拠書類となります。
🖌買付申込書はあくまでも意思表示としての書類
不動産は時には人生を左右するほどの大きなお買い物ですが、口頭で購入意思を伝えたとしても法律的には有効な意思表示となります。ただ後になって言った言わないがないように、購入価格や売買契約や引渡し時期などの条件、時には境界に関することや融資に関する条件なども記載して提出することになります。
売買契約を結んでしまうと原則は変更ができないので、そういう意味では内容を十分に検証する必要があるでしょう。
申込書の段階で何か変更の必要性が出てきた際には、その都度売主側と相談して内容の見直しをすることもできます。ただし購入価格については一度提示した金額を変更するのはあまり得策とは言えません。売主側もその金額を基に各種出費や費用を検討することになりますし、何よりも不信感を抱かれてしまえば、契約自体もおぼつかなくなる可能性も出てきます。
🖌購入希望価格の相談もなしに申込書を提出したら
買付申込書は先程も触れたように、あくまでも意思表示としての書類です。決して価格交渉をするための書類ではありません。もちろん予め売主側よりある程度の値引きには応じるという承諾を得ていれば、あまりにもかけ離れていると売主側が却下する可能性が高いですが、購入希望価格として提示することは問題ないでしょう。
以前に、取引実績のある業者間でのやりとりの中で、売買代金の相談もなしに値引き価格で提示したところ、激怒されたことがありました。親しき仲にもという訳でもないですが、取引関係に関わらず礼儀は崩してはならないものだと反省したものです。
結果は希望価格で収まりましたが、買付申込書でいきなり値下げ価格を提示することは大変失礼にあたるという当たり前のことに気付かされた思いでした。不動産取引はほぼ初対面取引となりますので、くれぐれも失礼のないように気持ちよく進めたいものですね。