お隣同士と仲良く何でも相談できるような関係性であれば、枝葉が越境していてもすぐに対処してくれたり、切除のお願いもできるものですが、あまりお付き合いもなく相談もお願いもできずにそのまま放置しているという方もけっこういるものです。

民家の草木が道路に越境している写真

現状の民法のルールでは、越境している枝葉を切除するように請求ができるだけですが、令和5年4月1日からは新しいルールが適用されます。一定の条件の場合に、越境している枝葉を自ら切除することができるようになります。

原則は切除の請求であることに変わりありませんが、これまでは相手が請求に応じなければ訴訟を起こして強制執行を行う必要がありましたが、今後は一定期間(2週間程度)内に請求に応じない場合には自らが切除することができるようになります。

その他、所有者が不明であったり、急迫の事情(危険な状態など)がある場合にも自ら切除することができます。切除費用については、不法行為による損害賠償請求として隣地側に請求できるものと解されています。

実際には、あまりお付き合いのないような状態であれば、お手紙で請求(お願い)することになるのでしょうか。〇〇様の土地の枝葉が越境していますので〇月〇日までに切除してください、応じていただけないようでしたら、こちらで切除します云々。

法律に則ってとは言え、越境されて特に困っていなければ、わざわざ荒波を立てることもなくそのままでという方も多いでしょう。ちなみに越境している根っこはこれまで通り切除できます。枝葉ほど見た目は重要でなく、相手側にわざわざ伝えるほどでもないということなのでしょう。

落ち葉についてはどうなのでしょう。基本的にはお互い様というような解釈のようです。ただし、あまりにも大量の落ち葉によって雨どいや配管等が詰まってしまって二次損害が発生しかねないような状態であれば大事になる前に請求したほうがよいでしょう。

ご近所トラブルは時間が経過するほど問題が大きくなるとともに、所有者の高齢化や世代交代により対応が難しくなってきます。まだ大丈夫なのでそのうちに、では後々に遺恨を残すことにもなりますので、お早目の対応を心掛けたいものですね。