松本市は全体的に道幅の狭い道路が多いですが、車がスピードを出しづらいという意味では安心なのかも知れませんね。

松本市の青島公民館傍の売土地 道は狭いです
松本市の青島公民館傍の売土地
🛣 建物を建築する際には前面道路が4m以上幅になるように

緊急車両の通行をスムーズにするように、建物等を(再)建築する際には、敷地を後退させて道路幅を4m以上にしなければなりません。いわゆる道路後退(セットバック)と言われるものです。

このような道路を、建築基準法に定めれらている条項から2項道路と呼ばれています。

道路の中心線からお互いに平等に後退して、4m以上の幅になるようにするのです。例えばもともと3m幅の道路の場合は、4mー3m÷2=0.5mづつ後退させなければいけません。

後退した部分は、松本市であれば寄付をして道路の一部となります。後退に伴い撤去しなければいけない塀や植栽などがあれば補助金が交付されます。

🛣 道路の中心線はど真ん中とは限らない?

道路に接する敷地と道路との境界が決まっていれば、見た目が道路である部分のほぼ中心が中心線となるでしょう。

ただ、境界が決まっていない敷地があるとその境界次第では、真ん中からズレるということも考えられます。

また例として、反対側の敷地が既に後退していれば、同じだけ後退すればよいということになりますし、役所で隣接の建物の建築確認申請などを調査すれば、どのくらい後退しているかが分かるということもあります。

このような敷地の購入を検討している方は、不動産会社等に十分調査してもらった上で購入を検討しましょう。

場合によっては、近隣者立ち会いでの境界確定測量が必要になるでしょう。

弊社でも、あとあと問題になるようなことがないようにしっかりと説明させていただきます。