土地の購入のお手伝いをする時、そこには以前何が建っていたのかも調査したりします。

国土地理院の地図を見れば、4~50年前の地図が見れたりしますし、比較的容易に調査できます。

50年ほど前の弊社事務所付近の航空写真
50年ほど前の弊社事務所の場所は田んぼだったのですね
✍ 土壌調査が義務付けられている土地は限られている

人体に有害な物質が浸透している可能性の高い施設の跡地や、3,000㎡を超えるような土地の開発等の場合には、土壌汚染の調査が義務付けられています。精密機械の工場、クリーニング工場、印刷工場などが対象になっています。

稼働している間は調査の必要はないですが、廃止した時には調査して届け出する義務があります。さらに跡地を利用する際には、有害物質が発見されていれば、処分する必要があります。

一方、ほとんどのケースにおいては、調査の義務はなく、あくまでも自主調査という形になります。

例えば、ガソリンスタンドや小規模な町工場の跡地の購入を検討する際には、調査は義務付けられておらず、売買する際は売主または買主側で自主調査をするかの判断になります。

🏭 一般住宅の敷地としての購入はどうなのか?

ガソリンスタンド跡地などはタンクが埋まっていて、そこから微量の油が長年かけて地中に浸透していますので、土を掘るとやはり油の臭いが上がってきます。鉛やベンゼン等の有害物質も含まれている可能性もありますので、住宅地としては不向きと言えるでしょう。

実際、私が携わった物件でも駐車場として跡地利用することになりました。

同じく、小さな町工場等の跡地についても、やはり臭いや微量でかつ国が定める基準値以下の有害物質であったとしても、住宅地としての検討は消極的にならざるを得ないでしょう。

ただし、立地が希望通り、臭いも感じない、となれば価格は相場より安い可能性が高いので、対策を講じて検討することも考えられます。

対策のひとつに、汚染が確認された土の処分がありますが、調査費用はそれほど負担にはなりませんが、処分費用はけっこうな費用がかかります。〇十万?処分できる施設が限られているので高いのです。

それも含めて予算内であれば検討してみましょう。