不動産の取り扱いにおいて大きな問題となるひとつに、土地の境界問題があります。

📏 そもそも境界って決まっているのか

もちろん決まっているというか決められています。

土地の測量図

法務局に保管されている、公図(昔の地図)や測量図(計っただけのものから、近隣者で合意したものまで色々)を見れば、土地寸法、保管されているものによっては、境界の位置まで記されています。

こういった図面を元に、関係者が了承していれば問題ないのですが、そうはいかないケースもまあまあございます。

📏 記録上の境界と記憶上の境界?

図面はあくまでも記録されたものです。なので「筆界」とも言います。もちろん、境界はここです!と言える証拠になります。

しかしながら、いわゆる所有権とはまた別物というか、分けて考えなくてはいけないため、境界とは異なった位置を主張するケースが出てくるのです。昔から〇〇だと聞いている、といった具合ですね。

💡 どうやって解決するのがいいのか

記録だけの問題であれば、専門家に依頼して、関係者合意のもと境界を決めればいいでしょう。

今は、公的な機関が調査する「筆界特定制度」というものもありますので活用するのもひとつです。ただし、それなりに費用(〇十万)と時間(10~12か月)は要しますが・・

それでも合意ができなければ、そのままにするか、裁判によるしかないでしょう。

いづれにせよ、関係者の合意が何よりも重要だということですね。