めでたく新居が決まり、売買契約も結んで、最後に代金を全額支払って登記を行います。

新築住宅の場合は、まずは物件についての表示登記、そして権利の保存登記。土地については必ず誰かの所有にはなっていますので、移転登記という手続きを行います。

登記を行う法務局(松本市沢村)
登記を行う法務局(松本市沢村)
🏠 新居は決まったけどすぐには住民票を移せない

それぞれの理由、例えば子供の学区の問題や勤務先の交通費や雇用契約などの事情により、すぐには新居に住所を移せない場合があります。

もちろん、新居の登記はその時点の住所で登記しても何ら問題はありません。そもそも不動産の登記自体が義務ではありません。

ただ、物理的な表示登記は義務であり必ず登記を行う必要があります。また、権利関係については登記しておかないと権利が主張できないので通常は登記します。

✎ 新居の住所で登記しないと何か不都合があるのか

住民票を移したからといって、登記簿の住所が自動的には変更になりません。先ほど申し上げたように、義務でもなければ、役所と法務局は連動していないからです。

ただ、居住用として登記したほうが税金が軽減されます。そのためには住所が新居になっていないと、別荘やセカンドハウスとして見なされて、居住用の軽減が受けられないのです。

税金が数万円違ってきますので、居住する予定なのに、タイミングだけで軽減が受けられないのは大きいですよね。

💰 そんな時に軽減を受ける方法はないのでしょうか

結論から申し上げますと、松本市の場合は、居住することが分かっていれば、新住所に移せない理由を記載した理由書や、賃貸でお住まいの場合は賃貸契約書などを添付して申請すれば、住宅用としての軽減が受けられます。

あとは、1年程以内に住民票を移してくださいと言われます。

ちなみに、住民票を移した後に、登記上の住所は変更する義務はありません。多少なりとも費用が発生しますし、そのままにしている方もけっこういます。

ただ、住宅ローンの金融機関から提出を求められたりする場合もございますので、変更できる時には変更しましょう。

あと、売却する時には必ず変更しなければいけませんので・・・