ほとんどの方にとって、最も大きな買い物であります不動産

お上もこれ見よがしにと様々な税金を徴収します。まるで贅沢税とでも言うかのように通知書が送られてきます。

土地建物の税金ガイド
💰 一回限りの税金と毎年支払う税金があります

不動産取得税(県税)1回きり、登録免許税(国税)1回きり、印紙税(国税)1回きり、そして固定資産税(市税)毎年課税。計4つの税金が発生いたします。

固定資産税については、毎年課税される税金ですので、馴染みのある方も多いかと思います。毎年1月1日時点での不動産の所有者に課税される地方税(市税)です。

松本市の場合は固定資産税1.4%に加えて都市計画区域内にある不動産については、都市計画税0.2%が加算されて課税されます。

新築住宅であれば当初3年~5年は軽減措置がありますので、8~9万円(年)といったところでしょうか。

不動産取得税、登録免許税については、不動産を取得した時に1回だけ課税される税金です。

登録免許税については、自動車購入時や車検時に払う重量税のようなものでしょうか。何となく登録費用といった意味合いもあり多少は腑に落ちるのですが、取得しただけで発生する不動産取得税はまさに贅沢税としか言いようがないような気がします。

それゆえ新築住宅やあまり大きくない土地(200㎡まで)には課税しないという措置があります。

💰 しっかりと費用として準備しておきましょう

不動産という大きなお買い物をする時には、価格もそうですが、気持ちまでも大きくなって、ついつい細かい金策までは考えないという傾向があるように感じます。

税金もそうですが、地盤調査や改良にかかる費用、引越し費用や新調する家財道具もあるでしょう。

そういった費用諸々含めて、総額費用を検討しないとあっという間に〇百万足りないといった事態にもなり得ます。

夢を壊すようなつもりはございませんが、メモ書き程度でもよいので、最初にしっかりと検討しましょう。

また固定資産税については、毎年課税されます。だいたい5月の連休明けあたりに通知書が届くのですが、連休中に贅沢三昧した結果、支払いが遅れたり滞納したりなんてことになれば、せっかく買った財産を手放さなくてはならないことにもなります。

実際、固定資産税が支払えなくて、競売になったような住宅もけっこう見てきました。なんだか切ないですが、税金はいやおうなしに追っかけてきます。

そんなことにならないように、不動産業者としてしっかり助言やアドバイスができればと思う日々です。