松本市里山辺のとある場所に売地と書いた看板が立っていました。

電話番号が書いてあるので、興味のある方はご連絡くださいということなのでしょう。

畑に囲まれた広々とした敷地
畑に囲まれた広々とした敷地
💁 個人で直接販売するのでしょうか

不動産業者の看板が立っていれば、そこの土地の所有者に依頼されて販売していることが考えられます。

以前にもお話しましたが、基本的には宅建業免許がないと、不動産の売買はできません。ただし、自宅や自用地であれば、営利目的ではなく資産の処分ということで、免許がなくても売却は可能です。

見かけた看板は、おそらく個人の連絡先かと思われるので、自用地の処分なのでしょう。

以前に同じような看板の連絡先に問い合わせたところ、不動産業者かどうか聞かれたことがありました。

返ってきた内容は、あくまでも個人の方に住宅用地として売却するということで、転売等の事業用では売らないと言われたことがありました。利用する方になるべく高値で売りたかったのでしょう。

💁 個人間の取引にはデメリットもあります

宅建業法に抵触しなければ、個人間で直接取引きしても何ら問題はございません。

しかし、買いたい方が住宅ローンを組む際には、金融機関によっては宅建業者が仲介に入っていないと融資のハードルが上がる、あるいは仲介会社を入れてほしいと言われることもあります。

もちろん現金で購入される方は金策の問題はないでしょうが、物件調査近隣調査、売買にかかわる手続きを一切自分でやらなければならないので、初めて土地を購入する方は特に難航するかと思います。

もっとも自己責任で調査しないという選択肢もありますが、後で問題が発生した場合にも自己責任という覚悟が必要です。

そう考えると、売主様にはご負担がないという条件で、仲介会社に入ってもらって手続きを進めた方が、かなりストレスが解消されると思います。

大切なお買い物なので、少なくとも専門家に相談できる環境にあればよいですが、そうでない場合には仲介会社に、手数料のお値引きも含めて相談してみましょう。

弊社でもお手伝い程度の業務もお引き受けいたしますので、良かったらご相談ください。