マイホームを購入すると、新築住宅の場合であれば、年末時点での住宅ローンの残高の1%がその年の所得税住民税から控除されます。

税額控除ということは税金が還付されますので、けっこう大きいです。2,000万円の残高であれば20万円の控除となり、その年の所得税が全額戻ってくるなんてケースも考えられます。

10年間控除されますので、総額〇百万となりますね。

松本市島内にある築32年鉄筋コンクリート造中古住宅
松本市島内にある売り中古住宅、築32年の鉄筋コンクリート造の建物です。
💰 中古住宅でも控除は受けられます

新築住宅であれば、居住用で10年以上のローンを利用したほとんどの方が控除を受けられます。

年収が3,000万円以上の方は受けられませんが、まあ控除の必要はないでしょうね。

では、中古住宅の場合はどうなのでしょう。

一定の条件に当てはまれば控除を受けることができます。新築住宅の場合の条件に加えて、建物の築年数によって判断されます。

木造住宅であれば取得日時点で20年以内、マンション等の耐火建築物であれば25年以内に建築されたものであることが条件です。木造で平成13年、鉄筋コンクリート造で平成8年前後に建築された建物というとまあまあ新しい感じがしますね。

随分と前から規定が変わっていないような気がしますので、昨今の建物の耐久性を考えれば、もう少し緩和しても良いような気がしますね。

税金を徴収する動きは早いですが、還付や控除となるとなかなか動きが鈍いのは変わらないですね。

📜 中古住宅は建物検査をおすすめします

築年数が条件に合致していなくても、住宅ローン控除を受ける方法はあります。

そのひとつは、既存(中古)住宅の瑕疵保険に加入することです。

住宅ローン控除は10年以上という長期間に渡って受ける制度ですので、特に耐震性を重視していると言えます。となると最近の建物は様々な災害を経て厳しくなった基準をクリアしているので、問題ないということになっています。

つまり中古住宅でも、建物検査を受けて耐震性が対外的に証明できれば、多少の耐震工事が必要になる場合もありますが、瑕疵保険に加入することが可能になり、その証明書があれば住宅ローン控除を受けることができるのです。

写真の鉄筋コンクリート造の建物であれば、恐らく改修工事することなく瑕疵保険に加入できる可能性は高いですね。

住宅ローン控除を受けるのも重要ですが、中古住宅を購入する際には第三者機関による検査を受けて瑕疵保険に加入することは将来に渡っての安心材料にもなりますので、是非ともご検討ください。

弊社でもお手伝いができますので、中古住宅をご検討されている方にはご提案させていただきます。