松本市内のとある住宅用地の購入を検討されているお客様がいます。

立地はほぼ希望通りですが、少し広すぎるので悩まれています。広いということはその分価格も高くなり、想定していた予算をオーバーしています。

宅延(通路)がある土地は交渉の余地あり?
宅延(通路)がある土地は交渉の余地あり?
💰 理由があれば交渉がやりやすい

例えば、宅延(宅地延長部分)がある土地は、その部分の面積は価格に含まれていないことが多いです。

住宅用地延長部分であり、通路として登記されているわけではありませんが、通常は建物を建てない部分の土地です。単に進入用の通路として利用することはもちろん、駐車場として利用するケースもあります。

時々、この部分も含めた面積で価格が設定されていることがあります。住宅用地の一部なので、価格に含まれてしかるべきではありますが、先程申し上げたように建物を建てる土地としての利用は考えられません。

そこで、この部分の面積に単価を乗じた分のお値引きを交渉してみるのはいかがでしょう。いきなり値引きを言うと角が立ちますので、予算を正直に申し上げて、丁重に打診することが大切です。

新規分譲地等では、こういった通路部分がある土地については、その部分は価格に含まれないような表記をしていたり、実際に価格に反映されていないことが多いので、宅延部分も含めて全体的に単価を下げていると言われればそれまでのような気もしますが、単に価格を下げる相談をするよりは、相手に伝わりやすいのではないでしょうか。

📏 境界を確定したいと打診する

土地を購入する際には、非常に重要になる境界問題

境界が確定していなくても、建築許可が下りて建物の建築は可能ですが、境界が確定しているに越したことはありませんよね。

境界には、筆界所有権界という見方があって、筆界は法務局に備えられている公図や測量図等に示された部分です。公共性があって、面積も登記されていますので、建築の許可に必要な情報はそろっています。

一方、所有権界はその名の通り、隣接者同士の所有権の認識によるものです。通常は公図や測量図と一致するはずなのですが、境界の標がない場合も多いので、互いの認識がズレている場合もあります。

そんな時は、土地家屋調査士等の専門家に依頼して、近隣者の立会いの下、境界を確定することができます。確定測量と言いますが、当然に費用が発生します。土地の広さ等にもよりますが、数十万円が必要です。

この費用相当分をお値引きしていただくという方法も、提案する価値はあるのではないでしょうか。仲介会社等に聞けば、おおよその費用が聞けますので、丸い数字でお値引きを交渉するとよいでしょう。

先日、私もとある法人さんが購入する土地について打診させていただき、了承いただくことができました。

実際、確定測量をするのでお値引き相当の費用は発生するのですが、数十万円余計にかかることなく総額費用を抑えることができました。是非ともご参考にしてください。