不動産の売買取引において重要な条件のひとつに、境界が確定していることが挙げられます。

古くてもしっかり境界の標があればまだよいですが、何となく境のような形状だけ確認できるような土地もけっこうあります。

測量図
㊞ 近隣者立会いで境界を確認する

不動産の売買取引においては、ある程度境界が確認できていて、近隣者の方々との認識も合致していれば、境界の確定作業をすることなく現況のままで、いわゆる登記簿の面積で売買することも当然あります。

個人間での取引で、特に費用をかけてまで境界を確定させる必要はないと判断することもあるのです。

そんな場合でも仲介会社としては、念のため近接者と面会をして、境界の位置を目視で確認したうえで写真を撮ってデータや図面に仕上げてお渡しいたします。

通常、境界を確定する作業には、土地家屋調査士等の専門家立会いの下、測量をしたうえで境界の位置を確認していただき、共通認識のもと境界標がない場合等は新たに設置いたします。

古い境界票と若干位置がズレるということもありますが、そんな場合も同様に境界標を新たに設置します。

立会い者全員の確認㊞を取り付けて図面が作成されます。

🏢 地積更生登記は確定測量の後に行う

確定測量を行った結果、既に法務局に登記されている土地の面積と相違が出た場合は、必要があれば面積の変更登記を行います。

必要があればというのは、特に義務でもなければ、別途数万円の費用がかかるので、専門家立会いの図面があればよしとする場合もあります。

法務局には以前の面積での登記簿謄本図面があると思いますが、地積更生登記を行うと、登記簿謄本の面積と図面についても新たに地積測量図が保管されることになります。

立ち会った当の本人たちは確認していても、将来に代が変わって認識がズレることも考えられますので、できることならば、仲介会社等に依頼すれば段取りもしていただけますので、地積更生登記を行うことをおすすめします。

費用は通常、購入する側の負担となりますが、売主様にも多少お値引きのご相談をしてみるのもありですね。