お隣さんとは仲良くお互いに融通しながらお付き合いしていきたいものですね。

とは言え世代が変わったり、売買等によりお隣さんが変わってしまうこともあります。人が変われば今まで通りにいかないことも出てくるものです。

お隣さんの用水管が敷地内を通っています
お隣さんの用水管が敷地内を通っています
👬所有権に基づいて撤去の請求はできます

自分の土地に侵入してきている物については、所有権に基づいて当然に撤去を請求できます。構造物はもちろん庭木の枝葉や根っこなども法に基づいて撤去を請求できます。

所有権は地下にも及び、どこまでの深さまで及ぶのか具体的な定めはないですが、理論上は地球の中心に至るまで及ぶとも言えます。実際にそこまで問題にはならないと思いますが・・・

地下鉄や排水溝など、行政や公共事業で地下にあるものについても所有権の侵害が問題になるような気がしますが、このような場合は地下使用法といった特別な法律でその上の土地の所有権を侵害するものではないと定められています。

こうした特別な法律に抵触しない限りは、地下にも所有権が及ぶということで、土地所有者は所有権が侵害されているということで、排水管などの撤去を請求することができるのです。

👬土地使用の正当な権利がある場合もあります

原則通りに考えると、土地所有者は所有権に基づいて、排水管などの撤去を請求ができることになりますが、お隣さんから土地使用の正当な権利が主張されることもあります。

排水管などの設置について認める契約を結んでいるケースなどが考えられるのです。この場合の合意を示すものとしては、法律上の地役権という権利の設定が考えられます。

地役権というのは、民法で定められている物権のことで、所有権と同じく保護された強い権利です。お隣さんを要役地、排水管などが通っている敷地を承役地として使用する目的と併せて法務局に登記されるものです。

登記されていると第三者にも主張できますし、堂々と使うことができるのです。また容易に撤去を請求することもできなくなります。

新たに分譲する土地では予め地役権を設定して販売することはありますが、知った者同士であらためて権利を登記するよりは、特に障害がないのであれば、使用しなくなった際には撤去するという合意だけしておけばよいという考え方のほうが現実的なのかもしれませんね。

さらに使用者が変わっても合意は継承するような文言にしておくとよいでしょう。